既存住宅個人間売買瑕疵保険
既存住宅個人間売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。
既存住宅売買かし保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。
これにより、中古住宅を購入しようとお考えの方にとって、安心が確認された住宅の取得が可能となります。
後日、売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合でも、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は買主)に支払われます。
1.
売主が不動産業者(宅地建物取引業者)でないこと
?人が居住したことがある住宅であること
2.昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていること
※上記以前に建築された住宅の場合は耐震基準適合証明書が必要になります。
3.床下と屋根裏(小屋裏)に点検口があること
必要書類
4.「確認済証の写し」又は「検査済証の写し」又は「建築確認台帳証明書の写し」のいずれか
5.「案内図」「各階平面図(間取り図)」「立面図(あれば)」※図面は写しでも可
リフォーム瑕疵保険
リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。
リフォーム瑕疵保険へ加入する事業者は保険法人へ事業者登録することが必要となります。
保険法人では登録された事業者について、保険利用件数などの情報も公開します。
リフォーム瑕疵保険では、リフォーム工事の施工中や工事完了後に、第三者検査員(建築士)による現場検査を行います。これにより、質の高い施工が確保されます。
後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ、無償で直してもらうことができます。
築後20年を超える中古住宅を購入予定の方もいらっしゃると思います。
しかし、住宅ローン減税(10年間ローン残高の1%の額を所得税から減額)などの減税制度の対象とはなっていないので購入を躊躇されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
耐震基準適合証明書があれば、築後20年を超える中古住宅にも減税等の5つのお得な制度が適用されます。(現在の基準に達していない場合は、耐震補強をして、基準を満たす必要があります。)
築後20年を超える中古住宅の購入を検討されている方は耐震補強をして、耐震基準適合証明書を発行してもらい安心とお得の両方を手に入れませんか?
こちらの証明書は今年度より所定の手順を踏む条件で中古住宅の取得後にも発行できることになりました。
詳しくはお問い合わせください。
①住宅ローン減税
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除。
所得税で控除しきれない分は住民税からも1部控除。*1
~平成33年12月31日 | 10年間で最大200万円(上限20万円/年) |
平成26年4月1日~平成29年末 | 10年間で最大400万円(上限40万円/年) |
ローン減税を受けるための主な要件
・床面積が50㎡以上であること。
・借入金の償還期間が10年以上であること。
注意)平成26年4月1日以降でも経過措置により5%の消費税率が適応される場合や中古住宅の個人間売買(消費税が非課税のため)などは平成26年3月までの措置を適応します。
*1 住民税からの控除上限額は
~平成26年3月31日 | 9.75万円/年もしくは前年課税所得×5%の小さいほうの金額 |
平成26年4月~平成29年末 | 13.65万円/年もしくは前年課税所得×7%の小さいほうの金額 |
②登録免許税 *1 (平成27年3月31日まで)
所有権保存登記 0.4% → 0.15%
建物所有権移転 2.0% → 0.3% (買取再販住宅においては平成28年3月31日まで0.1%)
抵当権設定 0.4% → 0.1%
税率軽減を受けるための主な要件
・その者が主として居住の用に供する家屋であること。
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること。
・床面積が50㎡以上であること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること。
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建て等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること。
特定の増改築等がされた買取再販住宅の税率軽減の要件は別途定めがあります。
*1 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は「耐震基準の証明書類」として使用できます。
③不動産取得税
建物: 建築年よって変動
既存住宅の新築年月日 | ※控除額 ( ) 内は税額 |
平成26年4月~平成29年末 | 13.65万円/年もしくは前年課税所得×7%の小さいほうの金額 |
昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 | 350万円(105,000円) |
昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 | 420万円(126,000円) |
昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 | 450万円(135,000円) |
平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 | 1,000万円(300,000円 |
平成9年4月1日 ~ | 1,200万円(360,000円) |
土地: 45,000円以上軽減*2
*2 不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)-控除額(下記AかBの多い金額)
A. 45,000円
B. 敷地1m当たりの価格(1m当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡を限度)×3%
④固定資産税減税~耐震改修促進税制~
平成25年~30年3月31日は1年間1/2となります。※120㎡分まで
⑤地震保険の耐震診断割引制度
地震保険料 : 10%割引
価格については、価格表のページをご覧ください。